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no.35「心身の健康のために」

 新年度が始まり二か月が過ぎました。

新たな環境、慣れない仕事などにより、そろそろ疲労が溜まってくるころではないでしょうか。

身体の疲労は個人でも把握しやすいかと思いますが、心の疲労度を把握することはなかなか難しいかと思います。心の疲労が蓄積すると心身に悪影響をおよぼし、いろいろな不調をきたします。

 

 そのような心身の不調を未然に防ぐため労働安全衛生法が改正され、労働者が50人以上いる事業所では毎年1回のストレスチェックが2015年12月より義務付けられました。皆様の職場での対応はいかがでしょうか。

(厚生労働省:ストレスチェック制度導入ガイドより抜粋

 

 ストレスチェックの方法は、調査票を記入し確認します。ストレスの原因に関する質問項目、ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目、労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目が含まれていれば特に指定はない調査票ですが、国が推奨する質問紙票に職業性ストレス簡易調査票があります。下光ら2)によるとこの調査票の特徴は、ストレスの反応だけでなく、仕事上のストレス要因、ストレス反応、および修飾要因が同時に測定できる多軸的な調査票と言われています。また心理的反応ばかりでなく身体的反応(身体愁訴)も測定でき、心理的ストレス反応では、ネガティブな反応ばかりでなく、ポジティブな反応も評価できると、あらゆる業種の職場で使用可能とも言われています。

 

 この職業性ストレス簡易調査票を用い、リハビリテーション関連職種(PT・OT・ST)を対象にして行われた林ら3)研究の結果によると、リハビリテーション関連職種におけるストレッサーの特徴や傾向として「心理的な仕事の量的負担」、「心理的な仕事の質的な負担」、「身体的な負担」、「働きがい」という要素が挙げられていました。

 

 ストレスは外部から刺激を受けたときに生じる緊張状態のことを指し、天候や騒音、病気や睡眠不足、不安や悩み、人間関係や仕事など日常生活で起こる様々な要因で起こるとされています。

 ストレスチェックを行うことによるメリットとして、高ストレス状態にある職員の発見し、心身の不調をきたす前の一次予防を講じることができます。また調査の結果、本人の申し出があれば医師の面接を受けることもできます。職員数にかかわらず定期的なストレスチェックを行うことは、職場環境の健全化のためにも大切かと思います。

2016年6月3日 Y・T

 

参考文献

1)      厚生労働省:ストレスチェック制度導入ガイド

   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/160331-1.pdf

2)      厚生労働省:ストレスチェック制度簡単導入マニュアル

   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/pdf/150709-1.pdf

3)      厚生労働省:こころの耳

   http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html

4)      厚生労働省:知ることからはじめようみんなのメンタルヘルス

   http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html

 

引用文献

1)      下光 輝一:「職業性ストレス簡易調査票を用いたストレスの現状把握のためのマニュアル

   -より効果的な職場環境等の改善対策のために-.平成14~16年度厚生労働科学研究費補助

   金労働安全衛生総合研究.2005年.

2)      林 隆司他:「介護老人施設職員の職業性ストレス-リハビリテーション職・看護職・介護職・

   相談職の比較から-」.医療保健学研究,2号:43-63頁,2011年.

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